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お知らせNews

2020.07.29 事務局から

新型コロナウイルス 困ったときのQ&A

 新型コロナウイルス(COVID-19)の影響を受けて困っている日本に暮らす移民(外国籍者)の方たちのために、大事な情報をまとめました。

仕事、お金、ビザ・・・Q&Aを読んで、それでも問題が解決しない人は一番下の相談先のリストにある支援団体や相談機関などに相談してみてください。

 なお、ここに紹介した制度のなかには、残念ながら、在留資格によって対象が限定されているものもあります。

移住連は、このQ&A以外にも、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた移民(外国籍者)が利用できる制度まとめも掲載しています。また制度ごとの課題については、移住連からの提言を参考にしてください。
*以下Q&Aは2020年5月11日時点の情報です。

  

1 新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けた移民(外国籍者)が利用できる制度まとめ
  *2020年7月29日時点の情報です。
  
https://migrants.jp/user/media/ijuuren/page/news/pdf/200729-corona-institutions.pdf

2 相談先

(1)移住連のネットワーク団体

(2)よりそいホットライン 外国語専門ライン(Helpline for foreign people)

(3)外国人労働弁護団

(4)外国人技能実習生問題弁護士連絡会

3 日本に住んでいる外国人の方へ

(1)仕事       Q&A
(2)生活・お金    Q&A

(3)病気       Q&A(準備中)

(4)授業料・奨学金  Q&A

(5)ビザ・入管    Q&A

(6)事業者(自分でビジネスをしている人)のための Q&A



(1)仕事 Q&A

 Q1.新型コロナウイルスに感染して会社を休なければいけない

 新型コロナウイルスに感染して会社を休んでも、会社から直接の支払いはありません。しかし、健康保険に加入していれば、およそ賃金の3分の2にあたる「傷病手当金」が最長1年半の間、支払われます。また、自らの年次有給休暇を取得して休むこともでき、この場合は賃金の10割が支払われます。

 もし、感染した原因が仕事なのであれば、労災保険が適用されることとなり、「休業補償」として賃金のほぼ8割が支払われます。 

Q2.会社からしばらく休んでくれと言われた

 会社の仕事が少なくなり「しばらく休んでくれ」などと言われるような場合は、会社が賃金の補償をしなければなりません。基本的には賃金全額が補償されるべきですが、罰則付きで支払いが強制されているのは6割ほどで、「休業手当」と言われます。

 なお、今回の新型コロナウイルス感染症に伴い休業手当を支払った会社には、政府からサポートとして「雇用調整助成金」が支払われることになっています。

Q.会社からクビにすると言われた

  会社の経営が悪くなれば、会社からクビにすると言われるかもしれません。

 しかし、日本の労働法では、簡単にはクビ(解雇)にすることは認められません。解雇するには十分な理由が必要ですし、会社はクビにしないですむように努力を尽くさなければなりません。つまり、解雇は最後の手段としてのみ使われるべきものです。また、外国人労働者だけを解雇することも許されません。

 なお、会社から「こうした状況なので辞めてくれないか」と退職を勧められることもあるかもしれませんが、拒否することもできます。よく説明を聞いて、納得できなければ拒否してください。また、会社とよく話し合って、何ヶ月分かの給料や退職金を支払ってもらう約束をして、退職するのでもよいでしょう。

 また、会社がクビと言ってきたのに、あなたに「退職届」にサインするよう求めてくる場合もあります。これにサインしてしまうと、あとで交渉がむずかしくなりますので、拒否しましょう。

 なお、クビにされた場合、労働者は「解雇理由証明書」を請求する法的な権利を持っています。会社に請求してみてください。

 

Q.会社からクビにされた、次の仕事を探さなければならない

 解雇されるなどして次の仕事を探すまでの間は、雇用保険に加入していれば、失業給付を受けることができます。もし加入していなかった場合には、遡って加入する手続きもとれます。

 解雇だけでなく、退職をすすめられて応じた場合や、給料を15%以上減らされた場合、賃金の3分の1超が支払日に払われなかった場合、パワハラ・セクハラなどで退職することとなった場合などにも、会社都合で会社を辞めた場合と同じように、失業給付は3ヶ月を待たずにもらうことができます。

 なお、給付される期間については、雇用保険に加入している期間や年齢によって違いがありますので、相談窓口や職安に聞いてみてください。

 

(2)生活・お金 Q&A

Q1. 収入がなくなり、生活に困っています。外国人も支援制度が利用できますか。


 ここで紹介する制度はすべて外国人も使えます。
新型コロナウイルスの問題がでてきてから、たくさんの制度で、ルールがやさしくなりました。生活やお金に困っていたら、どんどん利用してください。また、申し込みの方法などがわからないという場合は、支援団体に相談してみてください。

 

(1)生活保護(生活で困っているとき)

 仕事をしてもらえるお金が国の決めた金額より少ない、貯金などほとんどないという場合、生活に困ったときに使える制度です。もらえるお金は、住んでいる場所や家族の人数などによって変わります。外国人は、入管法別表2の外国人(永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等)と特別永住者、入管法上の認定難民は使うことができます。それ以外の外国人(入管法別表1の外国人など)は利用がむずかしいです(入管法別表1でも「特定活動」で活動に制限のない場合は利用できることがあります)。市区町村の窓口で申請してください。

 

(2) 住居確保給付金(家賃のお金をもらう)

 仕事をやめたり、自分でやっていた商売をやめたために家賃を払うことがむずかしくなっている方は住居確保給付金が利用できます。3ヶ月から一番多くて9ヶ月分の家賃のお金を支払ってもらえます(役所から直接家主に支払われます)。家賃の金額は生活保護の人がもらう金額と同じになります)。

 新型コロナウイルスの問題がでてきてから、ルールが変わり、使いやすくなりました。在留資格が入管法別表1の方も利用できる制度となっています。市区町村の窓口で申請してください。

 新型コロナウイルス感染拡大の前では「離職・廃業から2年以内の方」で 「ハローワークへの求職申込み」が必要とされていましたが、「休業等により収入を得る機会が減少し、 離職等と同程度の状況にある方」も対象となり、「ハローワークへの求職申込み」も不要となりました。

 また、移住連から、在留資格の種類によって利用できないという制度の趣旨にそぐわない運用をしている自治体があることから、厚生労働省に対し、要件を満たしている外国人も制度の対象となることを明確に示して、生活に困る外国人が住居を失わないような支援策をするように求めたところ、厚労省からは、「住居確保給付金は、生活困窮者の就労による自立の支援と安定した住まいの確保を図ることを目的としています。支給にあたっては、いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、収入要件や求職活動要件等の各種要件を満たす場合であれば、支給対象となります。」との回答がありました(2020年4月17日)

https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html

 

(3) 緊急小口貸付(生活福祉資金)(生活のためのお金を借りる)

 新型コロナウイルスの問題で、仕事が休みになり給料が減って、生活のためにすぐにお金を借りないと大変な人・家庭が利用できます。市区町村の社会福祉協議会で申し込んでください。

 借りられるお金は10万円までで、無利子です。小学校などが休みになって生活が苦しくなった家庭などはとくべつに無利子で20万円まで借りることができます。

 借りたお金は1年後から2年以内に返すことになっていますが、返し始めるときにまだ所得の減少が続いていて住民税非課税世帯くらいの収入しかないときは返さなくてもよいこととされています。
 申し込みの時、在留資格の残りの在留期間が短いことを理由に断られそうになったら、「在留期間は更新されることが予定されていること」をよく説明して、また、「これまでの在留期間や生活状況」「今後も日本で暮らしてく希望があること」などを話してみてください。


 永住者でないと利用できないと言っていた自治体がありましたが、厚労省は「生活福祉資金貸付制度は、いわゆる国籍条項は存在せず、外国籍の方がおられる世帯であっても、貸付の対象となる。」「貸付については、日本国籍の方と同様、資金の使途や必要性、償還能力、残りの在留期間等を勘案の上で、決定される。」(4月16日付・厚生労働省社会・援護局地域福祉課 生活困窮者自立支援室 事務連絡:生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の運用に関する問答集 問18)と回答しています。https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html

 

(4) 総合支援資金貸付(生活福祉資金)(生活のためのお金を借りる)

 これまで低所得者を対象として求職活動などを条件にしていた貸付制度ですが、このたびルールが変わり、新型コロナウイルスの問題で、給料が少なくなったりや仕事がクビになったりして生活がくるしくなった人・家庭も利用できることになりました。借りられるお金は、一人の人は1ヶ月15万円まで、家族がいる人は月額20万円までで、無利子です。借りられるのは、特別な理由がなければ、3ヶ月以内です。借りたお金は普通は12か月後から返しはじめて、10年以内に返すルールになっています。

 緊急小口貸付を利用していても利用できます。市区町村の社会福祉協議会で申し込んでください。

 

(5) 一時生活支援事業(3ヶ月間、住むところ、食べもの、服などをサポートしてもらえる)

 住むところがない人が、3ヶ月間(やむを得ない場合は6か月まで延長できます)、住む場所と食べもの、服などをサポートしてもらえる制度です。住むところがない人で、その月の収入や持っているお金が一定以下なら利用できます。住む場所がなくなってホームレスになったとか、住む場所がないので友だちの家に少しだけ住ませてもらっているという場合にも利用できます。

 どんな在留資格の人でも使えます。

 厚生労働省は「一時生活支援事業は、住居を持たない生活困窮者に対して、衣食住等の支援を行うものです。いわゆる国籍条項は存在せず、日本国籍の方と同様、要件を満たせば対象となります。なお、基本的には本人の居住地で対応されるものですが、居住地がない場合は現在地において対応することとしています。」という回答をしています。

https://migrants.jp/news/office/20200420_1.html


 また、帰国予定であったが、飛行機がキャンセルになったなどの理由で帰国できなくなり、仕事も住むところもない外国人について、厚労省は「在留資格があって適法に滞在される方であって、生活困窮者自立支援法に基づく一時生活支援事業の要件を満たす方であれば、当該事業の対象となりうる」と回答しています。

 このサポート制度がない自治体もありますので、現在いる自治体に問い合わせてみてください。

 

(6) 持続化給付金(商売をやっていて、50%以上売上が減った人や会社が、お金をもらえます)

 自分で商売をやっていた人や会社などが、新型コロナウイルスの問題で、1ヶ月の売上が前の年の同じ月とくらべて50%以上減っている場合に、会社などは最大200万円、個人は最大100万円もらえます。

資本金が10億円以下の中小企業(小さい会社)やお店だけでなく、芸術やインストラクターなどフリーランスの人も申し込みできます。

 WEBから申請してください。もらえるお金の計算方法や必要な書類や手続き方法は、経済産業省のHP「持続化給付金」で確認してください。

https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

 

Q2. 申請をしようとしましたが、その在留資格では利用できないと言われました。どうしたらいいでしょうか

 受付の役所、担当者などが、制度のことをよく理解していないのかもしれません。地元の支援団体または移住連にご相談ください。

(3)病気  Q&A(準備中)



(4)授業料・奨学金  Q&A

Q1. 経済的に高等学校等の授業料を支払うのが大変です→授業料のサポート


 高等学校等就学支援金制度
が利用できます。これは、高等学校や高等専門学校(1~3年)、専修学校(高等課程)等に通う生徒の授業料を支援する制度で、対象は、世帯年収約910万円未満の家庭の生徒です。

 入学時などに学校から案内がありますので、学校を通じて申込んでください。学校の種類や所得に応じて、年間約12~30万円が、直接学校に授業料として支給されます。



Q2.経済的に高等学校等に通うのが大変です→授業料以外の教育費のサポート


 高等学校等就学給付金制度が利用できます。これは、高等学校や高等専門学校(1~3年)、専修学校(高等課程)等に通う生徒の授業料以外の教育費(教科書費、生徒会費等)を支援する制度で、対象は、生活保護受給世帯や住民税非課税世帯(年収約270万円未満の世帯)の生徒です。 

 申込み手続きは、毎年7月ごろです。学校または学校所在地の都道府県を通じて申込んでください。学校の種類や世帯状況に応じて、年間約3~14万円が支給されます。



Q3. 経済的に大学の入学金や授業料を支払うのが大変です→お金をもらう


 高等教育の就学支援新制度(授業料等減免)が利用できます。これは、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校高等学校に通う学生の入学金や授業料を支援する制度で、対象は、世帯年収約460万円未満の家庭の学生です。

 申込み手続きは、毎年4月と9月です。学校の種類や世帯状況等に応じて、年間約3~70万円の入学金や授業料が支給されます。学校で書類をもらい、日本学生支援機構(JASSO)に申し込みます。

 新型コロナウイルスの影響で家計が急変した場合(家計急変)は、いつでも申し込みができます。

 高等学校等を卒業してから2年以内に大学等に進学した者で、外国人の場合は、特別永住者、永住者、永住の意思が認められる定住者が対象で、在留資格のない外国人、在留資格「外交」、「公用」、「家族滞在」、「特定活動」、「留学」の外国人は利用できません。



Q4. 経済的に大学に通うのが大変です→お金をもらう


 高等教育の就学支援新制度(給付型奨学金)
が利用できます。これは、大学、短期大学、高等専門学校及び専門学校高等学校に通う学生の入学金や授業料を支援する制度で、対象は、世帯年収約460万円未満の家庭の学生です。新型コロナウイルスの影響により、アルバイト収入が減少した学生にも対応します。

 申込み手続きは、毎年4月と9月です。学校の種類や世帯状況等に応じて、月間17,500円~75,800円(昼間制・夜間制)、または年額51,000円(通信過程)が支給されます。学校で書類をもらい、日本学生支援機構(JASSO)に申し込みます。

新型コロナウイルスの影響で家計が急変した場合(家計急変)は、いつでも申し込みができます。

 高等学校等を卒業してから2年以内に大学等に進学した者で、外国人の場合は、特別永住者、永住者、永住の意思が認められる定住者が対象で、在留資格のない外国人、在留資格「外交」、「公用」、「家族滞在」、「特定活動」、「留学」の外国人は利用できません。



Q5. 経済的に大学に通うのが大変です→お金を借りる


 日本学生支援機構(JASSO)の貸与型奨学金が利用できます。

 ①利息の付かない第一種奨学金と、②利息の付く第二種奨学金があります。これらとあわせて入学時の一時金として③入学時特別増額貸与奨学金(利息付)があります。いずれも、学力と家計の基準があります。新型コロナウイルスの影響により、アルバイト収入が減少した学生にも対応します。

 貸してもらえるお金は、①の第一種が学校の種類等に応じて月額1~6万円、②の第二種が学校の種類等に応じて月額2~12万円、③の入学時特別増額は、10~50万円です。

申込みについての詳しいことは、進学予定の人は在籍している高等学校等に、すでに進学している人は大学等にたずねてください。

 新型コロナウイルスの影響で家計が急変した場合(家計急変)は、いつでも申し込みができます。

 外国人の場合は、特別永住者、永住者等が対象で、在留資格のない外国人、在留資格「外交」、「公用」、「家族滞在」、「特定活動」、「留学」の外国人は利用できません。



(5)ビザ・入管  Q&A

Q1.ビザの期限が迫ってきているけど、入管へ申請に行かないといけないですか?

 

入管が込み合わないようにするため、3月~7月中に在留期間が満了する人については、特別に本来の在留期間満了日から3か月後まで更新申請を受け付けられます。観光や親族訪問で来日していた「短期滞在」の人も対象になりますが、「(出国準備のための)特定活動」の人だけはこの対象にならないので注意してください。  例:7月20日が在留期限日の人→10月20日までに申請すればOK。

Q2.これから新たに日本に入国・再入国はできますか?

 日本政府はコロナウイルス感染防止の対策として上陸拒否の対象とする国を指定しており、上陸拒否対象の国から新たに来日・再入国することは原則としてできません。

 当初は中国や韓国のみが対象でしたが、その後、フィリピン、ベトナム、ブラジル、アメリカ,ペルーなどの国々も追加され,6月8日時点で111の国・地域が対象となっています。

 これらの国々に直近2週間以内に滞在歴がある人は原則として上陸拒否の対象になります。

ただし、

① 「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格を有する外国人

② 上記①の在留資格を有しなくとも日本人の夫や妻、日本人の子どもでもある外国人

については日本を出国した日によってはこれらの国々からでも再入国できる可能性があります。くわしい情報は法務省のホームページで確認してください。

なお,「日本国籍」を持つ人はもちろん,「特別永住者」の人は日本を出国した日に関係なく上陸拒否の対象になりません。


法務省HP「海外からの入国情報」

  http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri01_00151.html

 

Q3.新型コロナウイルスの問題は、在留資格の更新・変更に関係しますか?

 これまで更新を許可しなかったケースについても今回の新型コロナウイルスの影響により下記のように更新を認めているケースが様々あります。

「短期滞在」
→新型コロナウイルスの問題で、帰国がむずかしい(できない)場合は更新できる

「留学」→日本語学校在籍による更新は合計2年間までだったが、さらに日本語学校への進学を希望する場合はこれを超えて更新できる

       帰国予定だったが新型コロナの影響で帰国が困難になった学生についてはアルバイトが認められる「特定活動」への変更ができる (一度,「留学」から「短期滞在」に変更している場合でも「短期滞在」から「特定活動」へ変更可能)。

 
就職活動目的の「特定活動」
→通常は合計1年間の在留が可能だが、これを超えて更新できる

ワーキングホリデーの「特定活動」→新型コロナウイルスの問題で帰国がむずかしい(できない)場合はもともとの在留期間を超えて更新できる

「技能実習」→新型コロナウイルスの問題でクビになるなどして、実習が続けられなくなった場合は就労可能な「特定活動」に変更できる(一度,「技能実習」から「短期滞在」に変更している場合でも「短期滞在」から「特定活動」へ変更可能)。

「技能」や「技術・人文知識・国際業務」等→新型コロナウイルスの問題で、会社から解雇・自宅待機を命じられている場合は「特定活動」へ変更できる。(一緒に資格外活動許可を申請すればバイトも可)


この他にも事情によって更新や変更が認められることがあります。




(6)事業者(自分でビジネスをしている人) Q&A

I.「持続化給付金」~1ヶ月の売上が50%以上減っている事業者~

 2020年1月から12月までの月の売上で,前の年の同じ月とくらべて50%以上減っている月がある場合,その差額×12月の金額を個人事業主は100万,法人は200万円を限度に給付を受けることができます。


経済産業省 持続化給付金 https://www.meti.go.jp/covid-19/jizokuka-kyufukin.html

持続化給付金事業 コールセンター 直通番号:0120-115-570、IP電話専用回線:03-6831-0613
受付時間:8時30分~19時00分 (5月・6月(毎日)、7月から12月(土曜日を除く))



Ⅱ.雇用調整助成金(労働者を休ませる場合の休業手当のサポート)

 新型コロナウィルスの問題で売上が減ってしまうなど、ビジネスがうまくいかなくなった場合でも,労働者をクビにすることはできません。事業主は労働者をそのまま雇い続けるように努力しなければなりません。しかたなく、労働者を休ませる場合は、いつもの給与の最低60%以上の「休業手当」を支払う必要があります。

 今回の新型コロナウィルス対策で都道府県知事から仕事を休むように言われている場合には,中小企業が給料の100%を休業手当として支払えばその全額が助成をけることができます。こうした要請を受けていない休業等の場合でも,中小企業であれば94%,大企業でも75%までの助成を受けることができます。



雇用調整助成金FAQ https://www.mhlw.go.jp/content/000625730.pdf

学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター 0120-60-3999

受付時間 9:00~21:00(土日・祝日含む)


.日本政策金融公庫による融資(売上が5%以上減っている場合に、お金を借りる)

 最近1か月の売上高が前の年または前の前の年の同じ時期とくらべて5%以上減少している場合に6000万円まで、運転資金,設備資金としてお金が借りられます。面談・審査あり。

※借りたお金は返す必要があります。

日本政策金融公庫は日本全国に支店があります。

日本政策金融公庫 https://www.jfc.go.jp/


.都道府県・市区町村別の事業主向けの休業協力金等

 上記の国による支援のほか,各地方自体ごとにいろいろなサポートがあります。ここでは「東京都」「新宿区」の例です。事業所のあるそれぞれの地域の自治体のWebサイトを見てください。

【東京都】東京都感染拡大防止協力金~東京都による「基本的に休止を要請する施設」(スナック等遊興施設は対象,飲食店等は原則対象外だが深夜営業をしていた場合に夜20時から朝5時までの店内飲食営業を行わない場合は対象)で,4月11日から5月6日までの間に休みにした場合に50万円がもらえる。申請の締切は6月15日。

東京都感染拡大防止協力金のご案内 https://www.tokyo-kyugyo.com/

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター 03-5388-5567

受付時間:午前9時から午後7時まで(土日祝日も開設)

【新宿区】店舗等家賃減額助成~4月から9月までの間,テナントの家賃を安くしたビルオーナーに対して安くした家賃の二分の1(賃貸人1人につき5物件,各最大月5万円限度)のお金がサポートされる制度。

【新宿区】商工業緊急資金~最大500万円まで,運転資金・設備資金として利子と信用保証料を区の全額サポートのもと、お金を借りることができる。面談・審査あり。

※借りたお金は返す必要があります。

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