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お知らせNews

2026.08.20 声明・意見

【団体賛同・個人署名受付中】【声明】日本で学ぶ外国籍の子ども・若者に、学びと進路の保障をもとめる

移住連は、日本で学ぶ外国籍の子ども・若者に学びと進路の保障を求めるため、呼びかけ団体とともに下記の声明を発出しました。

本声明への賛同署名(団体・個人)を受付中です!
団体・個人で賛同を受け付けております。賛同いただける場合には、下記からお願いします!

★団体の場合:下記リンクから必要情報をご入力ください。
団体賛同はこちらから:https://forms.gle/5PuY8RVn2qgZWR2b7

★個人の場合:下記リンクから、オンライン署名フォーム(Change.org)にアクセスできます。
個人賛同署名はこちらから:https://c.org/4wzfypZryw

署名の第一次集約:10月20日(火)

署名提出先:

・日本政府(内閣総理大臣、法務大臣、文部科学大臣、こども家庭庁)

・国会(衆参両議長)

【本声明に関する問い合わせ先】

NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク(高橋)

chacarera@yk2.so-net.ne.jp

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【声明】日本で学ぶ外国籍の子ども・若者に、学びと進路の保障をもとめる


 (呼びかけ団体)
NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク
      共同代表 大川 昭博 鈴木 江理子 鳥井 一平
一般社団法人反貧困ネットワーク
      代表 瀬戸大作
全国高校進学・進路ガイダンス主催者交流会
               代表 高橋清樹
全国在日外国人教育研究協議会
               代表 舟知 敦

 

 私たちは、外国につながる子ども・若者が、在留資格の有無にかかわらず、日本の教育に差別なくアクセスして、それぞれの進路を見いだせるよう活動したり、子ども・若者の交流会、多文化共生教育の実践的研究、政策提言を実施している団体です。私たちは、活動を通じて、マジョリティである日本人も含めた、多文化・多言語の子ども・若者たちが、お互いのルーツ、文化等を相互に理解・尊重でき、互いに多文化共生社会の実りを享受できるような社会の実現を目指しています。

 本声明は、外国人等の子ども若者が、この日本社会の2024~2026年におかれている現状を伝え【1】、改善に向けた提案【2】を発するものです。彼・彼女らの置かれている状況は、日本のとっている在留資格制度を中心にした日本の外国人管理制度と深い関わりがあります。在留資格とは、外国籍の人が日本で暮らすためには、その外国人が日本で許可された活動(働く、学ぶ、家族として滞在するなど)ごとに分類した法律上の規定で「出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)」に定められています。ここではおのおのの在留資格の名称はカギ括弧を付け、「家族滞在」「留学」などのように表記します。

 

1】外国籍の子ども・若者に起きていること

 

(はじめに)

 子ども自身が在留資格を選ぶことはできません。また、子どもの在留資格は親に依存して決まります。その中で特に親への依存度が高く、不安定な在留資格は「家族滞在」です。「家族滞在」は、就労できる在留資格「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」などを持つ親に扶養される子ども若者に与えられます。2025年6月現在18歳未満の在留者数37万人の40%(15万人)が「家族滞在」です。日本の在留管理制度は、もともと子ども・若者の学び・発達・進路を保障するという立て付けになっておらず、親に依存する不安定な在留状況から、様々な権利侵害や不公平が生じている現実があります。

(その1)学校を続けられなくなり、強制的に帰国をさせられたりしています

 2023年6月9日、本国での戦争や迫害や貧困など帰れない事情をかかえた人に帰国を命じ、したがわないと処罰の対象とするとし、強引な送還を可能にする入管法改定案が国会で可決成立しました。2023年8月4日に、 斎藤健法務大臣は臨時記者会見で、日本で生まれ育った在留資格を持たない18歳未満の子どもと家族を対象に、日本での滞在を認める「在留特別許可」を特例で行うと発表しました。これにより救済された子ども・若者は少なからずいましたが、この時、斉藤法務大臣は「親に看過しがたい消極事情がある場合は認められない」とし、救済されなかった子ども・若者も少なくありませんでした。そのため、日本で育ち本国での学習の継続が困難な子ども・若者を含む家族の強制的帰国が、2025年に何件か行われ社会問題となりました。

 一方、この年2025年に「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」の許可基準や運用の厳格化が急速に進み、親の税や社会保険料の納付状況、事業の実態、などをめぐって、親の在留が打ち切られる事件が増加しています。そのため、子ども・若者の在留(おもに「家族滞在」)が打ち切られ、日本での学びを中断して強制的に帰国せざるを得ない事案が急速に増加してきています。また、現在提案されている、在留許可手数料の大幅な値上げは、子どものいる家族の日本での生活の継続をさらに困難にするかもしれません。

 子どもの言語習得の最も重要な時期は、個人差はあるものの9歳から10代前半の年齢です。またこの時期の前後であっても、日本に来た時期が何歳であれ、また来日からほんの1年間や2年間であっても、大人には考えられないほどの集中力で言葉を学び、学力を身につけ、新しい環境で生き抜いていく力を身につけていきます。在留特別許可のガイドラインの基準に配慮事項と指摘された「本邦の初等中等教育機関で相当期間教育を受けて」という事も、子どもたちの実状とかみ合っていません。日本社会からの拒絶(強制的帰国)は学ぶ意欲をそぎ、心に傷を残します。こうしたことを考えると、子どもの意思に反して、強制的帰国により、異なる言語圏へ移動させること自体が、学びと進路に重大な影響を及ぼすという認識に立つべきです。

 このような強制的帰国の背景には、次のような課題(事例1)(事例2)(事例3)も無視できません。背景に親のDVがある、本国の教育事情などです。

(事例1)親のDVにより児童福祉施設に保護されながら学校に通っていたある子どもが、虐待をした親と共に強制的に帰国されてしまった例。親の虐待により帰国後の生活(生命)が危ぶまれている。

(事例2)母国の中等教育制度が途中からの編入が制度的に妨げられていて、強制的に帰国させられると学校教育の継続が制度的にできない場合もある。

(事例3)日本で小学1年から6年生まで学んできたある女子児童。強制帰国により、母語での学習が困難なばかりでなく、母国の制度で、女子教育が小学校までとされていて、強制帰国により教育を受ける権利が絶たれてしまう事も起きている。

 

(その2)在留資格により高校無償化が認められない高校生がいます

 2026年度から高等学校の就学支援制度が変わり、これまで高校無償化の対象だった在留資格「留学」が無償化から外されました。無償化の手続きには、住民票と在留カードが求められるので、住民登録できない非正規滞在者「公用」「外交」の者、在留期間3ヶ月以下の者も手続きができずにいます。また、在留資格「定住者」「家族滞在」の高校生に対しては、日本に定着する意思を条件にしたり、「家族滞在」の者に日本の小・中学校の卒業証明書の提示を求めるようになりました。

 在留資格「留学」が、高校無償化の対象外となったのは、一時的な在留で定住が見込まれないという誤解からです。しかし、(その4)で記すように、「留学」で日本の高校で学ぶものの中には、在留特別許可により「留学」を認められたり、緊急避難的に「留学」に変更したりする高校生もいます。これらの者は、「留学」に到る経緯から考えても、高卒後も日本での生活を前提とした進路を考えている者です。

 2026年度のスタートと同時に各高校では、高校無償化の対象を峻別するために、生徒や親のわかる言語での説明もないまま、在留資格の確認や、日本での在留意思を確認するなどの作業に忙殺されるという事態になっています。

 

(その3)学校から受け入れを拒否されることが起きています。

 在留資格がないことによって小・中学校での受け入れを拒否する事件が発生しています。学びは、進学や就職のためだけでなく、子どもが日本で安心して生活し、社会とつながり、成長するための基盤です。また大学や専門学校でも、在留資格をまだ所持していない者に対して受験拒否や入学を拒否する事件が発生しています。そもそもその子ども・若者が日本にいてよいかどうか判断するのは、学校や教育行政ではありません。最終的に帰国するまでは在留資格の有無にかかわらず,学校は学ぶ権利を保障しなければならないはずです。文科省は1990年代から、在留資格の有無・種類にかかわらず、全ての子ども・若者が初等教育、中等教育、高等教育で学ぶことができるとしてきました。文科省のこの判断は、「日本国憲法 第26条」はもとより、「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)第28条」に沿った、学ぶ権利を優先する立場に立っていることを意味します。その精神は「こども基本法(2023年)」に引き継がれています。在留資格のない状態に置かれている家族は、相談すること自体が強制的帰国につながるのではないかという不安を抱え、声も上げられない事が多いです。学校、自治体、支援機関は、まず子どもの安全、学び、暮らし、心身の安定を守る立場から対応する必要があります。

 

(その4)緊急避難として「留学」に変更して学校を続ける者います

 在留打ち切りの危機にさいして、日本での学びの継続を望む子ども・若者を支える親族や支援者、学校関係者の支えにより、緊急避難的に在留資格「留学」に変更して学校を続ける努力もされています。また、在留資格のない子ども若者には、在留特別許可が認められる場合には、「留学」が与えられる場合が多いです。

 在留資格「留学」は、本来の‘留学’により、本国に親がいて日本で教育を受けたい目的で子どもだけ単身日本に送られた者を想定した在留資格で、「留学」にかかる基準省令もそれに即して作られていて、子どもの学ぶ権利を保障する前提に作られていません。

 例えば、中学・高校で「留学」ですごしたものは、卒業時点の就職が認められていません。また、親との同居も前提にされておらず、学ぶ者の親が扶養者として日本で働くことが保障されていません。

 子ども・若者だけを日本に残し家族を分断してしまうことは、高校生の年齢に対して緊急避難的にはあり得ても、本来子ども・若者にとるべき方法ではありません。学びと進路保障を考えるには、どんな年齢の者であれ、子ども・若者の在留を優先しつつ家族一体のものでなければなりません。

 

【2】 問題の解決のための提案

 

(提言)子ども・若者の学びと発達、進路を保障するための抜本的な解決のため、新しい在留資格「子ども」の新設を提案します

 ここで提案するための在留資格「子ども」は、上記【1】で述べてきた課題を解決するための基盤となるものです。「子ども」を認める判断基準は、子どもの最善の利益(「子どもの権利条約」第3条の1)です。また、「こども基本法 第二条2」では、「こども施策」を「新生児期、乳幼児期、学童期及び思春期の各段階を経て、おとなになるまでの心身の発達の過程を通じて切れ目なく行われるこどもの健やかな成長に対する支援」と定めていることから、切れ目のない在留資格が必要です。

 ここで提案する在留資格「子ども」は、次のような内容を持った在留資格です。

(1)「子ども」は、子ども・若者の学び・発達・進路を保障するための在留資格である。

(2)対象となる子ども・若者は、

①他の在留資格で在留し学校に通っていたが、何らかの理由で在留資格の継続が困難になった者。緊急避難として「留学」で学んでいる者。

②「家族滞在」「特定活動」「公用」等、親の在留に依存し、在留資格の変更なしには、自立して日本で安定した進路選択が困難な者。

③在留資格がない状態で日本に在留している者。

④人道上の事情により日本にいる親族等が引き取って養育している者。

(3)「子ども」を扶養するもの(親等)は、何らかの就労できる在留資格を与える。

(4)本人の意思に反し「子ども」は、学びの途中で在留が打ち切られる事はない。強制的帰国の対象とはならない。

(5)「子ども」の付与・在留判断は本人の日本での定住意思を尊重し、子どもの最善の利益(子どもの権利条約 第3条)がその判断基準である。そのためその判断は、「文科省・こども家庭庁」の所轄する第三者機関が行う。

(6)「子ども」で学ぶ者には、奨学金や高校無償化制度の対象とし、必要に応じて生活保護の対象とする。

(7)「子ども」により学んだ者は、学歴にかかわらず学びの終了とともに、日本での安定した在留資格を付与する。

  

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また、現在団体賛同受付中のもう1つの声明
永住許可に関するガイドラインの厳格化に強く反対し、撤回を求める声明」で説明している、この間の厳格化の動きは、子ども・若者の学びと進路や、その後の将来に大きな影響をもたらすことが懸念されます。

本声明への賛同とあわせて、ぜひ下記の声明にもご賛同いただけますと幸いです。

永住許可に関するガイドラインの厳格化に強く反対し、撤回を求める声明:https://migrants.jp/news/voice/20260807.html

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