弁護士グループが、国連人権理事会・恣意的拘禁に関する作業部会(以下、「作業部会」)に対し、2人の被収容者の状況が恣意的拘禁にあたり国際人権法違反であるとして通報していた件について、作業部会は、2020年9月25日付で、国際人権法違反であるとの見解を示しました。
◆記者会見の報道
入管による外国人長期収容、国連が国際法違反と指摘=支援団体(朝日・2020年10月5日)
日本政府の難民2人長期収容「国際法違反で差別」 国連人権理事会部会が指摘(毎日・2020年10月6日)
外国人を長期収容で国連作業部会「人権規約違反」の意見採択(NHK・2020年10月6日)
作業部会の意見書では、必要性と合理性の要件を満たさない収容、理由を示さない収容、期限のない収容、司法審査のない収容が自由権規約9条で禁じる恣意的拘禁にあたる、また、日本で庇護申請者に対する差別的対応が常態化しているとし、在留資格のみを理由とする収容とあわせて、自由権規約26条が求める、差別なく法律による平等の保護を受ける権利の違反であるとも指摘されています。
◆ 作業部会意見書(原文)
(国連人権高等弁務官事務所のウェブサイト)
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Detention/Opinions/Session88/A_HRC_WGAD_2020_58_Advance_Edited_Version.pdf
(PDF)
◆作業部会意見書(日本語訳)
https://migrants.jp/user/media/ijuuren/page/news/pdf/WGAD_Opinion_JPN_final.pdf