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声明・意見voice

2007.10.15 声明・意見

「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部改正案」に対するパブリックコメント

本施行規則がもとづく、第164回国会における出入国管理及び難民認定法の改定は、テロ対策を主たる目的としていた。しかし私たちは、同法案審議中から、テロ対策を目的に外国人(特別永住者等を除く)にのみ入国・再入国時に個人識別情報の提供を義務づけることは、「テロリスト=外国人」であるという先入観にもとづく外国人差別であることを主張してきた。法律上、犯罪捜査に関連する場合に限定されている指紋の提供の義務づけをほぼすべての外国人に求めることは、憲法13条に基づき「個人の私生活上の自由の一つとして、何人もみだりに指紋の押なつを強制されない自由を有する」とした最高裁判決に反する。また、自由権規約7条の「品位を傷つける取り扱い」にも該当する。

特に日本では、外国人に指紋の提供を義務づけることは、外国人管理の象徴という意味を有してきた。その不正義は、指紋押捺拒否闘争を経て2000年に外国人登録時における指紋の提供義務づけが廃止された経緯に明らかである。今回、採取方法や目的が異なるものの外国人にのみ指紋を含む個人識別情報の提供を義務づけることは、そのような歴史的経緯を踏まえないものである。以上の点を、施行規則の改定にあたっても改めて確認し、同法の施行停止を要請する。

仮に同法が施行されるとしても、個人識別情報は究極の個人情報であり、利用、保存、廃棄についての厳格な規定が必要である。しかし本省令案は情報の提供方法を定めるのみとなっており、これらの規定を欠いている。目的外利用の禁止、保存期間の明示化、廃棄の方法等を定めた特別立法措置が必要である。

また運用にあたって、第三者機関によるチェック体制を法的に確立することが求められる。

以上

2007年10月15日

 移住労働者と連帯する全国ネットワーク

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