移住連は、日本カトリック難民移住移動者委員会(JCaRM)、外国人住民基本法の制定を求める全国キリスト教連絡協議会(外キ協)と共に、入管法見直しを求める署名活動をChange.orgを通じて行っています。
日本語のほか、10言語(英語、中国語、韓国・朝鮮語、
署名は、それぞれ並行して行なっています。
各言語のChange.orgキャンぺーンページへの入り方→コチラ
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー以下、要請の内容 -----------------
宛先:日本政府 法務大臣
私たちは、日本の入管法の見直しを求めます!
日本では2020年の東京オリンピック・パラリンピック開催に向けていろいろな準備が始まっていますが、生活者として日本に暮らしている外国人は厳しい在留管理のもとで大きな負担を強いられています。
2012年7月9日に「新しい在留管理制度」がスタートし、新たに「在留カード」「特別永住者証明書」が導入されました。しかし、以前の外国人登録法にあった主要な刑事罰は、そのまま出入国管理及び難民認定法(入管法)に移りました。在留カードには常時携帯義務が課されており、違反すると20万円以下の罰金の対象です。また提示義務は両カードに課されており、違反すれば1年以下の懲役または20万円以下の罰金の対象になります。しかも新制度が始まった後、在留カード不携帯者に対して執拗な取調べが行なわれたケースが多く報告されています。指紋やDNA試料の採取までさせられたケースもあります。
また、日本人や永住者の配偶者として在留する外国人が「その配偶者の身分を有する者としての活動」を6カ月以上行わない場合や、住む所が変わった外国人が90日以内に届出をしない場合には、法務大臣が在留資格を取り消すことができるように変更されました。実際に2014年までに49件、配偶者の在留資格を取り消したと法務省は発表しています。その中にはDV被害女性も含まれていたことが民間団体の調査でわかっています。私たちはこうした在留資格取消し制度の拡大にずっと反対してきましたが、逆に政府は「偽装滞在者対策」と称して、さらに取消し対象を拡大する入管法改定案を国会に上程しています。
さらに、在留資格を持たない非正規滞在者は地方自治体の住民登録から排除されたために、非正規滞在者の生存権、健康維持、労働、教育に関わる行政サービスが、実際には保障されないという厳しい現実も生まれています。
こうした外国人管理強化による弊害は、私たちが2009年の法案提出の時からずっと危惧を表明してきたものばかりです。
入管法の附則第61条には、政府は新制度から3年を目途に実施状況を勘案して、必要があれば法律の規定について検討し必要な措置を講ずるものとする、と定められています。
私たちは、2015年7月で3年を迎える「新しい在留管理制度」の見直しを政府に強く求めます。とくに、以下の3点を求めます。