2016年5月24日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下ヘイト・スピーチ解消法)が衆議院本会議で可決・成立いたしました。
この法律に対し、移住連は本日付で以下の声明を発表いたしましたので、お知らせいたします。
本日、「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」(以下、ヘイト・スピーチ解消法)が、衆議院本会議で可決、成立した。
日本政府は、1995年に人種差別撤廃条約に加入してから20年以上もの間、人種差別撤廃にかかわる法整備を怠ってきた。このことが近年ヘイト・スピーチを急激に蔓延させてきた。私たちは、これまで人種差別撤廃条約に基づき、人種差別撤廃施策の基礎となる基本法の整備などを求めてきた。
本日成立したヘイト・スピーチ解消法は、衆参両法務委員会の附帯決議において「あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に鑑み」るとされたものの、本文では人種差別撤廃条約による「人種差別」の定義を採用しておらず、国際基準に基づくものとは言えない。私たちは以下の看過できない問題点を抱えていることを指摘する。
まず、法が保護すべき対象を「適法に居住するもの」に限定した点である。このような適法居住要件は、正規の在留資格を有しない者を対象にしたヘイト・スピーチを扇動する危険性がある。つまり、「不法滞在の○○」と表現するヘイト・スピーチを許容する抜け道をつくり、本法の趣旨を自ら裏切るものとなりかねない。さらにこの要件は、人種差別撤廃委員会による「市民でない者に対する差別に関する一般的勧告30」(2004年)に示された「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること」(パラ7)という勧告に反している。
また、本ヘイト・スピーチ解消法がその対象を「本邦外出身者」とすることは、アイヌや沖縄などの先住民族、被差別部落出身者等に対するヘイト・スピーチを対象外としてしまう。
以上のように、本ヘイト・スピーチ解消法が「不当な差別的言動」からの保護の対象を限定しているという問題点を抱えていることをふまえ、国及び地方公共団体が、運用にあたっては「本法の趣旨、日本国憲法及びあらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約の精神に照らし、第2条が規定する『本邦外出身者に対する不当な差別的言動』以外のものであれば、いかなる差別的言動であっても許されるとの理解は誤りであるとの基本的認識の下、適切に対処すること」という衆議院法務委員会による附帯決議第1項に特段の配慮すべきことを強く求める。
次に、本ヘイト・スピーチ解消法が、対象とする行為を、差別的言動に限定していることも、差別撤廃のためには不十分である。差別行為は様々な形態をとるのであって、衆院附帯決議第4項に示されたように「不当な差別的取扱いの実態の把握」に今後、努めるべきである。
そして、本ヘイト・スピーチ解消法が差別的言動を明確に禁止しなかったことは、実効性の確保に大きな疑問を残すものとなった。
以上のような問題、課題を指摘した上で、私たちは、本ヘイト・スピーチ解消法が、「不当な差別的言動」により被害者が「多大な苦痛を強いられるとともに、当該地域社会に深刻な亀裂を生じさせている」という認識を示し、そうした「差別的言動は許されないことを宣言」(前文)した点、またその解消を「喫緊の課題」(第1条)とした点において、人種差別撤廃にむけた第一歩となり得る可能性を有していると評価したい。成立に向け尽力された関係各位に敬意を表するものである。
私たちは、本ヘイト・スピーチ解消法を、様々な形態を装う差別との闘い、取組に活かしつつ、附則にくわえられた「不当な差別的言動に係る取組については」「この法律の施行後における…実態等を勘案し、必要に応じ、検討が加えられる」という点をふまえ、適法居住要件の削除、その他の改正を求めていくものである。
最後に、私たち移住連は、重ねて、移住者・民族的マイノリティの人権保障および人種差別撤廃を求め、よりよい多民族・多文化共生社会をめざし、人種差別撤廃条約上の義務の具体化のために、人種差別撤廃基本法の制定を今後も強く求めていくことを明らかにする。
以上
2016年5月24日
特定非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク
代表理事 鳥井一平