FacebookTwitter

お知らせNews

2018.06.29 声明・意見

【パブコメ】東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)に関して意見を提出しました(6/29)

移住連は、本日、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)への意見募集に対して、以下の意見書を提出しました。

【意見募集概要】
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/06/04/04.html

【条例案概要】
http://www.metro.tokyo.jp/tosei/hodohappyo/press/2018/06/04/documents/04_01.pdf

【提出先】
東京都総務局人権部企画課

 

意見募集対象

 

東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例(仮称)の概要に関すること。

意見募集期間

平成 30 年6月5日から同月 30 日まで

氏名(名称)【必須】 非営利活動法人 移住者と連帯する全国ネットワーク

住所(所在地)【必須】東京都台東区上野1-12-6 3F

 

意見

該当箇所 P.2

  1.  オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現
  2.  多様な性の理解の推進
  3.  本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進

意見内容(1)

「3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」を、「3. 人種等を理由とする差別の解消に向けた取組の推進」とすべきである。

意見内容(2)

1.日本も加入している人種差別撤廃条約にもとづき、人種差別撤廃のための内容とすべきである。

  • 今回の条例案概要の「3 本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進」は、2016年6月に公布・施行された「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」に基づいている。この法律は、日本における初めての反人種差別法という点で画期的な意味を有しているが、一方で、理念法で禁止規定がないためにその実効性が弱く、またその対象をかなり限定しているという問題を持っている。
  • こうした点をふまえて、今回の都条例では国際的な人権基準に即して制定される必要がある。人種差別撤廃条約第1条で「人種等を理由とする差別」とは、「人種、皮膚の色、 民族的若しくは種族的出身、世系若しくは社会的身分又は国籍に基づくあらゆる区別、排除又は制限であって、政治的、経済的、社会的、文化的その他のあらゆる公的生活の分野における平等の立場での人権及び基本的 自由を認識し、享有し又は行使することを妨げ又は害する目的又は効果を有するもの」とされている。条例でも同様の定義を示すべきである。
  • 「人種等を理由とする差別」に関しては、人種差別撤廃条約が対象とするアイヌ民族、琉球・沖縄民族、中国帰国者、被差別部落出身者も含めるべきである。
  • 人種差別撤廃委員会からの勧告、「人種差別に対する立法上の保障が、出入国管理法令上の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること、および立法の実施が市民でない者に差別的な効果をもつことがないよう確保すること」(一般勧告30パラグラフ7)を踏まえ、人種等による差別にかんしては、在留資格要件を問わないことを示すべきである。

2.「人種等を理由とする差別の解消に向けた取組の推進」のため、以下のような体制の構築をすべきである。

①相談受付体制を整備すべきである。なお、相談受付体制については以下の点を含めるべきである。

  • 相談受付体制は、相談受付機関、第三者調査機関を設置すること。
  • 相談受付機関、第三者調査機関、もしくは本条例にかんする取組みを担当する組織の構成にあたっては、かならず被差別マイノリティの当事者で、かつその問題をよく理解する者を一定数含むこと。また、そうした差別被害の対応の知識と経験を持つコーディネーターを置くこと。
  • 相談対応にあたっては、本条例に該当する差別事案にかんする知識や経験を有する民間団体、専門家と必要に応じて連携を行うこと。
  • 相談として寄せられた被害実態から、改善への取組み案を作成、実施すること。
  • 一年に一度報告書を作成し、公表すること。

②被害救済システムを構築すること

  • 差別行為もしくは差別的言動および不当な差別的取り扱いを受けた被害者が、不安や心理的抑圧を受ける状況から迅速に回復できるよう、弁護士や医師をはじめとする専門家によるアドバイスを受けながら、状況の改善が図られる被害救済システムを整備し、運用すること。

③差別行為もしくは差別的言動及び不当な差別的取り扱いがあった場合、その行為を行った者への警告や罰則を含めた具体的な措置を定めること。

④あらゆる方面に向けて、本条例(案)にかんする啓発に取り組むこと。

  • 自治体の発送物、広告物の利用、ホームページや集会の開催などを通した市民への啓発
  • 自治体職員への研修の実施(参加義務)
  • 教育関係者・都教職員への研修の実施(参加義務)
  • 企業への研修

⑤当事者(被差別少数者)を含めた「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例作成都民会議」を早急に設置すること。

⑥差別解消検討会を設置すること。差別解消検討会は相談受付機関、第三者調査機関、東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例作成都民会議(➄)、また、有識者などにより構成されること。

⑦差別解消検討会は、実態調査、長期計画策定、行政施策や運用規則への反映などに取り組むこと。

意見内容(3)

オリンピック憲章にうたわれている人権尊重の理念をふまえ、差別撤廃やマイノリティの人権尊重の幅広い内容を含む、多民族多文化共生にかんする条例の制定が別途必要である。

理由

上記意見(1)(2)に関して

◆法務省は昨年3月、『外国人住民調査報告書』を発表した。これは、東京都港区、江東区、品川区、目黒区、世田谷区、中野区、葛飾区、江戸川区、八王子市をはじめ、全国37市区から各500人、計18,500人の外国人住民を対象とした調査であり、政府による初めての調査であった。

◆この調査の全国集計結果を見ると、

  • ➀過去5年間に入居する家を探した外国人のうち、「外国人であることを理由に入居差別」42.8%、「日本人の保証人がいないことを理由に入居差別」46.0%(無回答を除く割合、以下同様)、「<外国人お断り>と書かれた物件を見てあきらめた」32.0%となっていて、外国人住民に対する露骨な入居差別の実態を示している。
  • ➁過去5年間に仕事を探したり働いたりした外国人のうち、「外国人であることを理由に就職差別」27.6%、「同じ仕事をしているのに、賃金が日本人より低かった」22.0%、「勤務時間や休暇日数などの労働条件が日本人より悪かった」13.5%、「外国人であることを理由に、昇進できないという不利益を受けた」19.9%、さらに「外国人であることを理由に解雇された」5.2%、「上司から外国人であることを隠すよう指示された」3.6%となっていて、外国人住民に対する就職差別・雇用差別が今なお続いている。

◆「オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例」を作成するには、外国人住民の日常生活での被差別体験やヘイトスピーチ被差別体験などを示す上記の法務省調査結果を立法事実とし、「性自認や性的指向等を理由とする差別の解消、不当な差別的言動及び不当な差別的取扱いの解消」の実効化を図る条例とすべきである。

◆東京都は当然、調査対象となった都内8区1市の調査結果を検討しているはずである。東京都はまず、都内8区1市の調査結果とその分析結果を都民に公表すべきである。

◆そして、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念実現のための条例作成都民会議」を早急に設置すべきである。そこでは、委員の半数以上が当事者(被差別マイノリティ)となるべきである。

上記意見(3)に関して

◆東京都は、「多様性を都市づくりに活かし、全ての都民が東京の発展 に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現」を掲げた「東京都多文化共生推進指針」を2016年2月に策定した。
今回の条例案は、オリンピック憲章にうたわれている人権尊重の理念 を掲げたものである。実際に差別撤廃やマイノリティの人権尊重を実現 するためには、都多文化共生推進指針で提示した基本目標、施策目標及 び施策体系を確実に推進することを含めた、多民族多文化共生社会をつくるための基本条例が制定されることが強く望まれる。
多文化共生に関する基本条例は、宮城県(2007年)、静岡県(2008 年)が制定している。外国籍住民数が最も多い東京都が、基本条例を制 定することの意義は非常に大きいと考える。

お知らせ一覧へ

入会について

寄付をする