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2020.06.11 事務局から

在留申請受付期間延長の間の扱いに関する質問(法務省、厚労省回答)

法務省は、新型コロナウイルス感染防止に向けた在留申請窓口の混雑緩和対策として、3月から7月中に在留期間の満了を迎える在留外国人(特定活動(出国準備期間)で在留する外国人を除く。)からの在留申請について、当該外国人の在留期間満了日から3ヶ月まで申請の受付延長を認めるとしました。
この措置について、移住連は、4月下旬に「申請受付期間の延長に関する要請」として以下を含めた質問を法務省と厚労省に送付しました。法務省からの回答は、5月29日時点、厚労省からの回答は6月4日時点のものです。

1. 就労・転職活動について

 Q(移住連) 上記措置中は、在留期間満了後でも「就労」継続が可能と考えてよいか
 A(法務省) 申請受付期間の延長期間中は、従前の在留資格の範囲内で引き続き活動しても差し支えない。

 
 Q(移住連) 転職活動は?
 A(法務省) 同期間中に転職活動を行うことも差し支えない。

2. 住民基本台帳上の取り扱いについて

 Q(移住連) 上記の措置中、住民基本台帳上の取り扱いは? 
 A(法務省) 申請受付期間の延長期間中、住民基本台帳から消除しないよう市町村に依頼している。
 

※なお、同様の内容の資料要求(質問)について、総務省からも、「延長された申請受付期間内に在留申請を行わなかった中長期在留者等については、在留期間満了日から3か月後に、出入国在留管理庁長官が在留期間の徒過を理由とした住民票消除の通知を行い、住民票は消除されます。」との回答が出されています。

3. 社会保険等について

 Q(移住連) 上記の措置中、社会保険等については従前の在留資格での取り扱いが維持されるか? 
 A(厚労省)   

延長期間前に厚生年金保険・健康保険の被保険者であって、引き続き、労働条件や勤務形態等に変更なく勤務されている場合は、継続して厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。

※勤務先における労働条件等に変更があった場合や、新たに就労されるなどの変更がある方には、被保険者の資格に変更が生じる場合があります。

※公的年金・医療保険制度においては、退職などにより厚生年金保険・健康保険の被保険者の要件を満たさないこととなった場合においても、国民年金・国民健康保険への切り替えを行うこと等により、日本の公的年金・医療保険制度に加入する必要があります。

② また、国民年金・国民健康保険の被保険者については、引き続き、国内に住所を有しており、新たに就労されるなどの変更がない場合には、継続して国民年金・国民健康保険の被保険者となります。

※新たに適用事業所で就労する方については、厚生年金保険、健康保険の被保険者になる場合があります。

※公的年金や医療保険の適用が除外されている医療滞在資格等で滞在している外国人の方を除きます。

 

4. 特例期間について

 Q(移住連) 通常、在留資格変更許可及び在留期間更新許可等の申請中であれば在留期間満了後も2か月間は従前の在留資格をもっての在留が認められる(入管法第20条6項、第21条4項)が、今回の措置にしがたって在留期間満了後3か月内に申請した場合も同様に在留が認められるか
 

 A(法務省) 申請受付期間の延長期間中に申請をした場合、御指摘の入管法第20条第6項及び第21条4項に定められた特例期間は発生しないが、従前の在留資格の範囲内で引き続き活動しても不利益な取扱いを行わないようにしている。





◆ 本件にかんする法務省からの案内(法務省のホームページ)
http://www.moj.go.jp/hisho/kouhou/hisho06_00100.html

 

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