Q(移住連) 転職活動は?
A(法務省) 同期間中に転職活動を行うことも差し支えない。
Q(移住連) 上記の措置中、住民基本台帳上の取り扱いは?
A(法務省) 申請受付期間の延長期間中、住民基本台帳から消除しないよう市町村に依頼している。
※なお、同様の内容の資料要求(質問)について、総務省からも、「延長された申請受付期間内に在留申請を行わなかった中長期在留者等については、在留期間満了日から3か月後に、出入国在留管理庁長官が在留期間の徒過を理由とした住民票消除の通知を行い、住民票は消除されます。」との回答が出されています。
① 延長期間前に厚生年金保険・健康保険の被保険者であって、引き続き、労働条件や勤務形態等に変更なく勤務されている場合は、継続して厚生年金保険・健康保険の被保険者となります。
※勤務先における労働条件等に変更があった場合や、新たに就労されるなどの変更がある方には、被保険者の資格に変更が生じる場合があります。
※公的年金・医療保険制度においては、退職などにより厚生年金保険・健康保険の被保険者の要件を満たさないこととなった場合においても、国民年金・国民健康保険への切り替えを行うこと等により、日本の公的年金・医療保険制度に加入する必要があります。
② また、国民年金・国民健康保険の被保険者については、引き続き、国内に住所を有しており、新たに就労されるなどの変更がない場合には、継続して国民年金・国民健康保険の被保険者となります。
※新たに適用事業所で就労する方については、厚生年金保険、健康保険の被保険者になる場合があります。
※公的年金や医療保険の適用が除外されている医療滞在資格等で滞在している外国人の方を除きます。