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2020.06.05 事務局から

特別定額給付金の対象拡大のお知らせー帰国困難な状況にある(元)中長期在留者・難民申請者の子どもが特別定額給付金を受けるための情報

2020年7月13日更新:
東京入管に郵送する場合の期限が、6月30日から7月31日に延長されていましたので、ポンチ図を差し替えました。



法務省は、2020年5月20日に、帰国困難な状況にある中長期在留者及び元中長期在留者に関しては、「特定活動(6月)」への在留資格変更申請を許可する取扱いを発表しました。

これにより、帰国困難な状況にある(元)技能実習生、(元)留学生などの(元)中長期在留者は、「特定活動(6月)」の在留資格に変更することにより、特別定額給付金(10万円)給付の基準日(4月27日)の時点で住民基本台帳より消除されていた人であっても、給付金が受けられることになりました。なお、在留資格変更にあたっては、現在の在留資格の期限の満了を待たずに申請ができます。

この情報が、当事者である在留外国人、自治体窓口の担当者、支援者にあまり伝わっていないことから、移住連は、NPOタブマネ、と協力して、帰国困難な状況にある(元)中長期在留者の外国人や難民申請者の子どもが特別定額給付金を受けるためのマニュアルと解説図を作成しました(他言語版への翻訳は特定非営利活動法人FACILが担当しました)。


「特別定額給付金についての解説・手続きマニュアル」

特別定額給付金の対象拡大(帰国困難な状況にある(元)中長期在留者の外国人が、特別定額給付金を受けるために必要な在留資格変更申請手続き)について知りたい方は、以下のマニュアルを参照してください。

◆移住連監修・タブマネ作成「特別定額給付金についての解説・手続きマニュアル」
やさしい日本語(PDF)
やさしい日本語(ルビ付)(PDF)





以下に、在留資格の種類ごとに、手続きのパターンを示します。これはあくまでも例ですので、これ以外でも給付金の対象となれる場合がありますので、詳しくは、上記のマニュアルをご参照ください。



事例1)「留学生」→「短期滞在」になって帰国できなくなっている人の場合



事例2)「技能実習」→「短期滞在」になって帰国できなくなっている人



事例3)「技能」→「短期滞在」になって帰国できなくなっている人



事例4)「技能実習」→「特定活動(3月)」になって帰国できなくなっている人



事例5)「難民申請者」の子ども *在留資格変更の必要はありません




法務省通知(2020年5月20日付)*更新あり
「新型コロナウイルス感染症の影響により帰国が困難な中長期在留者及び元中長期在留者からの在留諸申請の取扱いについて」
http://www.moj.go.jp/content/001320105.pdf


◆総務省通知(2020年5月19日付)
「「特定定額給付金事業における在留資格や在留期間の変更等があった外国人に係る取扱いについて」
https://migrants.jp/user/media/ijuuren/page/news/pdf/20520-kyufukin-1.pdf

※総務省作成

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