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お知らせNews

2022.03.28 イベント

4.10 ベトナム人技能実習生リンさんの無罪判決を求める支援集会IN東京(移住連共催)


日 時
  2022年4月10日(日曜日)午後2時から午後4時
場 所  星稜会館(東京都千代田区永田町2-16-2 東京メトロ永田田町駅6番出口徒歩3分/国会議事堂5番出口徒歩5分/溜池山王駅5番出口徒歩5分/赤坂見附駅11番出口徒歩7分) 
     https://www.seiryokai.org/kaikan/map.html          
開催形式 ハイブリット開催(対面およびオンライン)
参加費
  無料
申込方法 以下GoogleFormより申し込みください。(4月8日4月10日12時締切)*延長しました!

     https://bit.ly/366Cv4s



報告(一部オンライン参加を含む)  
「リンさんの無罪判決を求める支援運動の報告」 中島眞一郎氏(コムスタカー外国人と共に生きる会代表)
「無罪を求める刑事裁判の報告」 石黒大貴弁護士(リンさん刑事裁判弁護団主任弁護人)
「なぜ、私は、無罪を主張し続けるのか」 レーテイ トゥイ リン上告人
「産婦人科医の立場から、リンさんの無罪を訴える」 蓮田 健氏(医療法人聖粒会 慈恵病院理事長兼院長)
「無罪判決を求める署名運動の報告」 成毛佳季氏(ベトナム人技能実習生リンさんの裁判を支援する会)

各地の支援団体・支援者からのアピール
    
鈴木江理子氏(NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク副代表理事)/望月優大氏(ライター)/田中雅子氏(上智大学教員) /佐々木史朗氏(全統一労働組合書記長)/小野寺信勝弁護士(外国人技能実習生問題弁護士連絡会)/旗手明氏(外国人技能実習生権利ネットワーク運営委員)

主 催    ベトナム人技能実習生リンさんの無罪判決を求める弁護団支援者会議
共 催  NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク/外国人技能実習生問題弁護士連絡会/外国人技能実習生権利ネットワーク/フォーラム平和・人権・環境(平和フォーラム)
賛 同  日本YWCA
連絡先 (熊本)コムスタカー外国人と共に生きる会(熊本市中央区水前寺3丁目2-14-302 電話 080-3707-8181(中島))
    (東京)NPO法人移住者と連帯する全国ネットワーク(東京都台東区上野1-12-6 3F 電話 03-3837-2316)


ベトナム人技能実習生 リンさんは、無罪です

1 事件の概要

2018年8月ベトナム人技能実習生リンさんは150万円の借金をして、熊本県内のミカン農家に技能実習生として来日しました。来日後1年半ほど、リンさんは休日もなしに借金を返すために働き続けます。そして、パートナーと交際し、妊娠していることに気が付きます、しかし、「妊娠が監理団体や雇用主に知られたら、帰国させられる」という恐れから、誰にも相談できず、2020年11月15日一人で住んでいた民家の居室で双子の赤ちゃんを死産しました。出産の痛みと死産のショックの中で、二人の子どもの遺体をタオルで包み、名前を付け、弔いの言葉を添えて、箱に入れセロテープで封をして近くにある棚の上に安置して一晩を一緒に過ごしました。そして、翌日病院へ雇用主らに連れていかれ、病院の医師に妊娠-出産の事実を認め、医師が、警察へ通報します。リンさんは、死体遺棄容疑で、2020年11月19日に熊本県警に逮捕され、マスコミにより全国報道されます。同年12月10日熊本検察庁が、死体遺棄罪で起訴しました。

2 熊本地裁判決と福岡高裁判決そして最高裁へ上告

2021年7月20日熊本地裁は、「死産をまわりに隠したまま、私的に埋葬するための準備であり、正常な埋葬のための準備でないから、国民の一般的な宗教感情を害することは明らかである」として、「懲役8月、執行猶予3年」の有罪判決を言い渡しました。また、控訴審である福岡高裁は、2022年1月19日に、控訴審での最大の争点であった死体から離去していない死体遺棄罪の放置(不作為)には、一定の時間的経過が必要という主張を採用し、原審判決を破棄しました。しかし、起訴状や訴因に明示されず、1審判決でも争点になっていなかった「隠匿」による死体遺棄罪の成立を認め、リンさんが二重の段ボールに入れて13ヶ所の粘着テープで封をしたことと妊娠と死産したことを隠し続けた前後の発言を根拠に、有罪としました。リンさんは、「子どもの遺体を傷つけたり、隠したり、放置していない」として1審段階から一貫して無罪を主張しており、この判決を不服として最高裁判所へ上告しました。


3 なぜ、リンさんは無罪であると主張するのか

しかしながら、誰にも相談せずに孤立出産することや死産することは、それ自体犯罪ではありません。リンさんのような孤立出産せざるを得ない女性は、刑事罰ではなく社会福祉の対象として保護されるべきです。リンさんが罪に問われているのは、双子の遺体と一緒にいたわずか1日程度の時間しかありません。判決は死産当日リンさんがどうすれば死体遺棄罪に問われないのかについて何も判断していません。これでは、この判決が確定すれば、孤立出産する外国人技能実習生や日本人女性だけでなく、病院外で流産や死産した女性は、警察が死体遺棄を疑えば逮捕され、マスコミに実名報道され、検察や裁判所がそれを追認すれば、「一般的な宗教感情を害する」犯罪者として、刑事罰で罰せられることになります。この事件の背景には、アジアからの外国人である技能実習生への差別と、婚姻外で孤立出産する女性への差別、そして、妊娠や出産(死産や流産)の責任をすべて女性のみに負わせて罰しようとする女性への差別があります。リンさんが、無罪を主張する裁判で問うているのは、このような日本の刑事裁判や日本の在り方そのものです。


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